よくあるご質問

電子記録債権

  • 電子記録債権とは何ですか?

    事業者の資金調達の円滑化を図るため、2008年12月1日に「電子記録債権法」が施行されました。
    電子記録債権は、同法に基づき電子債権記録機関が管理する記録原簿へ、電子的に記録することにより債権の発生・譲渡などの効力を生じさせる金銭債権です。

  • みずほ電子債権決済サービス(以下、「本サービス」といいます)とは何ですか?

    本サービスは、納入企業さまと支払企業さまの決済手段として電子記録債権を活用するものです。納入企業さまは電子債権買取合同会社へ電子記録債権を売却することにより早期資金化(割引)が可能です。またお取引先への債権譲渡も対応可能としたサービスです。

  • みずほ電子債権記録株式会社とはどんな会社ですか?

    電子記録債権法の規定に則り、記録原簿を備え、電子記録債権の発生・譲渡・消滅等の電子債権記録業務を行う専業の株式会社(電子債権記録機関)で、みずほ銀行100%出資の連結子会社です。なお、業務の一部は、みずほファクター株式会社に委託しています。

  • 電子債権買取合同会社とはどんな会社ですか?

    本サービスにおける電子記録債権を買取ることを目的とした特別目的会社です。納入企業さまから無遡及(ノン・リコース)で電子記録債権を買い取ります。本サービスの買取業務以外の業務は行なっておりません。買取申込の受付や買取代金のお支払等の業務は、みずほファクター株式会社が受託し代行しています。

  • 電子債権譲渡とは何ですか?

    電子記録債権の決済代り金を受け取る権利を、他の第三者(法人・個人)に譲渡することで、手形の裏書譲渡に相当します。また、本サービスにおいては、納入企業さまが電子債権買取合同会社へ譲渡することで債権期日前の資金化が可能となります。

  • 手形取引との違いを教えてください。

    手形取引と比較して、以下の点に違いがみられます。

    手形割引の場合との比較(債権期日前の資金化)

    1. 手形割引では、手形額面金額の一部の割引(資金化)はできませんが、本サービスでは電子記録債権の分割により一部金額の資金化も可能です。(分割後の最低金額は1,000円です)
    2. 割引料率(金利水準)は、手形割引の場合、納入企業さまごとに異なりますが、本サービスの割引料率は支払企業さまの信用力に基づいて決められるため、同一水準です。(その他条件が同じ場合)
    3. 万一支払企業さまが支払不能になった場合、手形割引では割引金融機関に対し返済義務を負いますが、本サービスでは無遡及(ノン・リコース)の為、電子債権買取合同会社に対する納入企業さまの返済義務はございません。

    取立の場合との比較
    遠隔地への手形取立の場合、資金化までに時間がかかることがありますが、「本サービス」では全国どこでも支払期日(手形の場合の手形期日に相当)に自動的に入金になります。

期日前の資金化(割引)手続き

  • 電子記録債権の期日前の資金化(割引)の手続きを教えてください。

    毎月一定日に自動的に資金化する場合(自動割引を行う)
    みずほ電子債権決済サービス利用申込書(兼BizFAX加入申込書)にて「自動割引を行う」を選択していただくだけで、毎月自動的に資金化できるので便利です。

    資金化日を都度選択する場合(必要な時のみ割引を行う)
    みずほ電子債権決済サービス利用申込書(兼BizFAX加入申込書)にて「必要な時のみ割引を行う」を選択していただき、資金化希望日の2営業日前の17:00までに「電子債権割引・譲渡申込書」を「みずほファクター(株)電ペイ担当」へBizFAXでFAX送信、あるいはWEBより割引申込をオペレーションしていただきます。(FAX/WEBは利用申込書の連絡方法にて選択していただきます。) なお、送信時にエラーが発生する可能性もありますので、出来るだけ余裕をもってお申し込みください。

    選択済の「自動割引を行う」「必要な時のみ割引を行う」を変更したい場合
    みずほ電子債権決済サービス利用者変更届(兼BizFAX変更届)に、利用者ID・署名・実印(または本サービスの届出印)の押印と変更箇所の記入をしていただき「みずほファクター(株)電ペイ担当」まで郵送してください。

  • 割引料率を教えてください。

    本サービスの契約書類と共にお送りする「サービスお取扱条件」をご確認ください。

2次以降納入企業への譲渡手続き

  • 債権譲渡(電子債権買取合同会社以外へ譲渡)の手続きについて教えてください。

    1. 予め譲受人さまの、本サービスのご契約および利用者登録が必要で、既に本サービスの契約があっても、支払企業さまごとに「利用申込書」の提出が必要となります。
      利用者登録の方法は、本サービスの契約書類と共にお送りする「ご利用マニュアル」の「債権譲渡」の項目をご確認ください。
    2. 譲受人さまのご契約が完了し利用可能となった後「電子債権割引・譲渡申込書」(マークシート)に所定の事項をご記入の上、「みずほファクター(株)電ペイ担当」へBizFAXでお申し込みいただくか、WEBより譲渡申込のオペレーションをしていただきます。(FAX/WEBは利用申込書の連絡方法にて選択していただきます。)
    3. 電子記録債権の譲渡は、通常の場合納入企業さまの保証記録つきの譲渡(手形の裏書譲渡に相当)となります。
    4. 譲渡制限がある場合もございますので、本サービスの契約書類と共にお送りする「サービスお取扱条件」をご確認ください。

電子記録債権の期日決済

  • 期日決済(受取)時の手続きについて教えてください。

    納入企業さまのお手続きの必要はありません。支払期日まで債権を保有している場合、支払期日に債権額から振込手数料を控除した金額がご指定の振込口座に入金されます。電子記録債権は消滅し、支払いが記録されます。 手数料(含む振込手数料)は、本サービスの契約書類と共にお送りする「サービスお取扱条件」をご確認ください。

  • 期日決済(受取)時に通知はありますか。

    通知は債権発生時に行っており、その後の通知はしておりません。ご指定の振込口座への入金確認をお願いします。支払期日は、債権発生時にお送りしている「電子債権発生予定通知書」にてご確認ください。

勘定処理

  • 会計処理はどうなるのですか?

    2009年4月に企業会計基準委員会より「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」が公表されております。(詳細は下記の企業会計基準委員会のドキュメントをご覧ください)
    電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い(PDFドキュメント)

    なお、会計処理に当たっては、貴社会計士・税理士等にご確認ください。


    「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」抜粋

    貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引に関しては、電子記録債権についても指名債権とは別に区分掲記することとし、「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示する*。このため、発生記録により売掛金に関連して電子記録債権を発生させた場合には、電子記録債権を示す科目に振り替え、また譲渡記録により当該電子記録債権を譲渡する際に、保証記録も行なっている場合には、受取手形の割引高又は裏書譲渡高と同様に財務諸表に注記を行なう。

    手形債権は指名債権とは別に区分掲記される取引であっても、重要性が乏しい場合には、電子記録債権を区分掲記ではなく手形債権に含めて表示することができる。


    売掛金に関連して電子記録債権を発生させ譲渡した場合の会計処理設例(債権者)

    ❶商品100の売買

    (借)売掛金 100 (貸)売上 100

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    ❷発生記録により、電子記録債権100が発生

    (借)電子記録債権 100 (貸)売掛金 100

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    ❸-❶譲渡記録により、電子記録債権を現金95と引換えに譲渡した場合

    (借)現金
    電子記録伎権売却損
    95
    5
    (貸)電子記録債権 100

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    ❸-❷譲渡記録により、電子記録債権を買掛金100と引換えに譲渡した場合

    (借)買掛金 100 (貸)電子記録債権 100

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    ❸-❸債権100が決済された場合

    (借)現金 100 (貸)電子記録債権 100

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契約手続き

  • 申込手続には何が必要ですか?

    ご提出が必要な書類は以下のとおりです。既にみずほ電子債権決済サービス(電ペイ)のご契約のあるお客さまは2~4は不要です。詳細は、支払企業さまより受け取る申込書類一式をご確認ください。

    1. みずほ電子債権決済サービス利用申込書(兼BizFAX加入申込書)
    2. 印鑑証明書
    3. 現在事項全部証明書(法人のお客さま)
    4. 「犯罪収益移転防止法」に基づく申告事項(法人のお客さまのみご回答ください)
  • サービスはいつから利用できるようになるのですか?

    支払企業さまごとにとりまとめて契約を締結します。本サービスによるお支払い開始時期は支払企業さまにご確認ください。

  • 契約(締結)日はいつになりますか?

    契約締結手続きが終了しますと、みずほファクター(株)から納入企業さまに「みずほ電子債権決済サービス登録手続完了のお知らせ」等を簡易書留郵便で郵送します。「みずほ電子債権決済サービス登録手続完了のお知らせ」にて契約締結日をご確認ください。送付書類には重要な内容が記載してありますので大切に保管してください。

電子記録債権残高証明書について

  • 電子記録債権の残高証明書の種類を教えてください。

    納入企業さまについては電子記録債権、電子記録保証の2種類となります。

    • 電子記録債権残高証明書は、証明基準日現在で支払期日未到来の貴社が保有する債権残高を証明します。よって、譲渡・割引済の電子債権は含まれません。
    • 電子記録保証残高証明書は、証明基準日現在で支払期日未到来の債権のうち貴社が他社に保証付で譲渡された債権残高を証明します。
  • 発行を依頼するための手続きを教えてください。

    みずほ電子債権決済サービス残高証明書発行依頼書に、署名・実印(または本サービスの届出印)を押印、利用者ID、証明基準日等必要事項を記入していただき、切手貼付済の返信用封筒を同封のうえ、「みずほファクター(株)電ペイ担当」まで郵送してください。

  • 監査法人から本サービス(電ペイ)の残高証明書を求められた場合はどうすればよいですか?

    監査法人専用のみずほ電子債権決済サービス残高証明書発行依頼書に、署名・実印(または本サービスの届出印)を押印、利用者ID、証明基準日等必要事項を記入し、依頼書と切手貼付済の返信用封筒を監査法人さまより「みずほファクター(株)電ペイ担当」まで郵送していただくと、弊社より残高証明書を監査法人さま宛に直送します。

  • 残高証明書発行依頼書は任意の書式を使用することは可能でしょうか?

    本サービス指定の書式でお願いしております。

  • 残高証明書を任意の書式に記入してもらうことは可能でしょうか?

    本サービスの書式での発行になります。

  • 残高証明書の発行手数料について教えてください。

    無料となっております。なお、その他の手数料に関しましては、本サービスのご契約書類と共にお送りする「サービスお取扱条件」にてご確認ください。

  • 債権残高証明書の定例発行は可能でしょうか?

    定例発行は行っておりませんが、毎年4月から翌年3月分の専用の発行依頼書を返信用封筒とともに事前にお預かりする「年間予約発行」の受け付けを行っております。詳細については、「みずほファクター(株)電ペイ担当」までご照会ください。

契約締結後の変更について

  • 住所・会社名・代表者・振込口座等の変更はどうしたらいいですか?

    みずほ電子債権決済サービス利用者変更届(兼BizFAX変更届)に、利用者ID・署名・実印(または本サービスの届出印)の押印と変更箇所の記入をしていただき、添付書類と共に「みずほファクター(株)電ペイ担当」まで郵送してください。なお、添付書類はいずれも原本としてください。

    変更項目 添付書類
    登記上住所 履歴事項全部証明書(新旧の変更内容の確認が可能なもの)
    個人の場合 住所・氏名 住民票(本籍地・個人番号の記載のないもの)
    会社名 履歴事項全部証明書・印鑑証明書
    代表者 履歴事項全部証明書・印鑑証明書
    実印 印鑑証明書
    振込口座・資金化・連絡方法 添付書類は不要です

変更届について

  • 利用者IDとは何ですか?

    みずほファクター(株)から契約後に送付される登録手続き完了のお知らせや、発生予定通知書等の各種通知書に記載されている10桁の数字です。

  • 利用者ID欄は7桁と10桁、2つの欄があるがどちらに記入するのですか?

    下3桁が異なる利用者IDを複数保有していて、すべての利用者IDを一括で変更する場合には、「左から7桁が同じIDをすべて変更」欄に左から7桁ご記入ください。
    利用者IDを1つ保有している場合、または下3桁が異なる利用者IDのうち特定の利用者IDについて変更する場合には、「個別IDの変更」欄に10桁ご記入ください。

  • 利用者IDも変更されますか?

    利用者IDの変更はございません。1つの利用者IDで口座・連絡先住所が異なる変更の場合は、弊社の債権事務サービス部(03-3286-2210)までお問い合わせください。

  • 住所の欄は登記上住所または連絡先住所のどちらを記入するのですか?

    現在の登録内容であれば、どちらをご記入いただいても問題ございません。

  • 左上の太枠内はすべて記入する必要がありますか?

    御社を特定するための欄ですので、すべて記入が必要です。太枠内には現在(変更前)の登録内容のご記入と、実印または届出印のご捺印をお願いします。

  • 連絡先の担当者や電話番号も変更前の内容を記入するのですか?

    現在のご担当者名とご連絡先をご記入ください。弊社より変更届の内容について確認のお電話をさせていただくことがございます。

  • 変更適用日はいつの日付を記入するのですか?

    資金化方法・振込口座の変更等で、変更日に指定がある場合は変更適用日にご記入願います。空欄の場合は、変更届受領次第、随時ご変更いたします。

  • 変更をしない項目もすべて記入するのですか?

    変更がない項目は記入不要ですので、空欄で問題ございません。変更項目のみご記入ください。

  • 実印(項目7)・届出印(項目8)は捺印しますか?

    実印・届出印に変更がある場合はご捺印ください。(変更がない場合のご捺印は不要です)

  • FAX番号のみ変更の場合は、FAX回線種類の記入は必要ですか?

    FAX回線種類もご記入ください。FAX番号変更時には項目6-①~③すべてにご記入ください。

  • 社名変更等で口座名のみ変更の場合は、口座名の記入だけでもいいのですか?

    口座名のみの変更でも振込口座欄はすべてご記入ください。口座名以外に変更がないことを確認させていただきます。

  • 法人の代表者変更に伴い、口座名のうち代表者のみ変更する場合、変更届は必要ですか?

    代表者さまの変更をいたしますので、変更届の項目4に記入してご提出ください。それに伴う口座名変更の届出は不要ですので、項目13の振込口座の口座名欄は記入不要です。

  • 謄本や印鑑証明書等はコピーでも大丈夫ですか?

    発行日から3ヶ月以内の原本をご提出願います。コピーでの変更は出来かねますのでご了承ください。

  • 謄本や印鑑証明書等は変更後、返却されますか?

    返却はございません。ご了承ください。

  • 用紙右上の捨印は捺印必須ですか?

    捨印のご捺印は任意です。

  • 実印変更の場合、捨印は新旧どちらの印鑑を捺印するのですか?

    新しい実印をご捺印ください。

  • 変更までの期間はどのぐらいですか?

    弊社に到着次第、順次変更いたします。通常1~2週間で変更完了予定です。変更届に記入不備や不足書類がない場合、ご連絡等はせずに変更をいたします。変更届ご提出後の各種手続きにつきましては、変更後の内容でお申込みいただくようお願いいたします。

  • 変更完了後、通知はありますか?

    通知は行っておりません。変更項目11~13に関しては、ご変更のタイミングを確認するため変更時に連絡を差し上げております。それ以外の変更に関して、変更完了後の通知はございませんのでご了承ください。

  • 用紙の出力サイズは?

    A3を推奨しておりますが、A4等その他のサイズでご提出いただいても問題ございません。

  • 変更届はFAXで送付可能ですか?

    謄本や印鑑証明書が不要な項目の変更については、FAX(03-3286-2520)でも受付をしています。
    上記の書類が必要となる、1.登記上住所、3.登記上商号、4.代表者名、7.実印を含む変更は、ご郵送のみの対応となります。

  • 住所や社名等の記入はゴム印でも大丈夫ですか?

    ゴム印でも問題ございません。

  • 変更をしてもらいたいのはまだ先だが、先に変更届を送ってもいいですか?

    左上太枠内の変更適用日欄に変更希望の日付をご記入ください。
    ご記入いただいた日付に合わせて変更いたします。

  • 変更した内容は、みずほファクター(株)から支払企業さまへ連絡がいきますか?

    支払企業さまへ連絡はしておりません。ご連絡が必要な場合は、御社より直接ご連絡をお願いいたします。

  • 登録内容の変更が完了していない状態で、入金に支障はありますか?

    振込口座の変更の場合は振込不能となる可能性がございますので、至急変更届をご提出ください。
    代表者・住所・電話番号・FAX番号などの変更の場合は、入金に直接影響はありませんが、早急にお手続きを行っていただきますようお願いいたします。

  • 複数の支払企業と契約がありますが、変更届1通の提出ですべて変更となりますか?

    原則利用者ID毎に変更しますが、1通のご提出ですべてを変更することも可能です。ご契約分をすべて変更される場合は、変更届の左上太枠内の利用者ID欄「左から7桁が同じIDをすべて変更」にご記入ください。

  • 複数の支払企業と契約があるうち、支払企業1社のみ変更をしたい場合は?

    支払企業名を記入する箇所がございませんので、お手数ですが用紙の空いているスペースまたは送付書等に明記していただきますようお願いいたします。

  • FAX番号の変更を届けていない場合、発生予定通知書はどうなりますか?

    ご登録のFAX番号に送信しているため、FAX方式をご選択のお客様には通知書が届きません。FAX番号に変更がある場合は至急変更届をご提出ください。

  • 銀行の合併・支店の統廃合等、銀行都合による銀行名・支店名の変更の場合、変更届の提出は必要になりますか?

    提出は不要です。ただし、口座番号に変更がある場合には提出が必要となります。

  • 部署名の変更をしたい場合は?

    部署名を変更する欄は設けられておりません。変更を希望される場合は、空いているスペースまたは送付書等に明記していただきますようお願いいたします。

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