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よくあるご質問

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みずほ電子債権決済サービス(電ペイ)

電子記録債権

Q「電子記録債権」とは何ですか?
A平成20年12月に施行された「電子記録債権法」の規定により、債権の発生・譲渡・消滅等について、電子債権記録機関が作成する記録原簿への電子記録を要件とする金銭債権です。
  • 債権の発生原因となった法律関係に基づく債権とは別個の金銭債権
  • 事業者の資金調達の円滑化の観点から、手形債権・指名債権のデメリットを解消し、両債権のメリットを併せ持つ、新たな類型の金銭債権
Q「みずほ電子債権決済サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは何ですか?
A本サービスは、支払企業様との商取引に基づく新たな決済手段として電子記録債権を活用し、納入企業様の第三者への債権譲渡や債権買取会社への売却による早期資金化(割引)ニーズにも対応可能とした、決済手段や資金繰りにご活用いただけるサービスです。
みずほ銀行グループ固有の電子債権記録機関である「みずほ電子債権記録株式会社」が電子債権記録業務を行ない、特別目的会社(SPC)である「電子債権買取合同会社」が債権買取兼支払代行業務を行ないます。
Q「みずほ電子債権記録株式会社」とはどんな会社ですか?
A電子記録債権法の規定に則り、記録原簿を備え、電子記録債権の発生・譲渡・消滅等の電子債権記録業務を行なう専業の株式会社(電子債権記録機関)で、みずほ銀行100%出資の連結子会社です。
なお、業務の一部をみずほファクター株式会社に委託します。
Q「電子債権買取合同会社」とはどんな会社ですか?
A「本サービス」における電子記録債権を買取ることを目的とした特別目的会社(SPC)です。納入企業様から無遡及(ノン・リコース)で電子記録債権を買い取ります。「本サービス」の買取業務以外の業務は行なっておりません。主業務については、みずほファクター株式会社が代行します。
Q事務受託会社みずほファクター株式会社(以下MHF)とはどんな会社ですか?
Aみずほフィナンシャルグループの戦略金融会社として、平成13年10月、第一勧銀ファクタリングと富士銀ファクターが合併した会社です。一括ファクタリング・回収代行・回収保証を主な業務としております(みずほ銀行100%出資の連結子会社です)。
「本サービス」の事務代行業務のほか、ファクタリング・回収代行・回収保証を主な業務として行なっております。
Q電子債権譲渡とは何ですか?
A電子記録により発生した支払企業に対する売上代金などを受け取る権利を、他の第三者(法人・個人)に譲り渡すことです。手形の裏書譲渡に相当します。また、「本サービス」においては、納入企業が「電子債権買取合同会社」へ譲渡することで「債権期日前の資金化」が可能となります。
Q「電子債権買取合同会社」以外の第三者への譲渡手続きはどうなりますか?
A譲受を希望する先(第三者)から事前に「本サービス」への加入のお申し込みをいただき、本サービスの関連契約を締結する必要があります。なお、既に他の支払企業様の納入企業として「本サービス」の契約があっても、支払企業様毎に「利用者登録申請書」のご提出が必要となります。
Q手形払いとの違いを教えてください。
A手形取引と比較して、以下の点に違いがみられます。
  • 1.手形割引の場合との比較(債権期日前の資金化)
    • (1)手形割引では、手形額面金額「全額」の割引(資金化)となりますが、「本サービス」では電子債権の「分割」により一部金額の資金化も可能です。
    • (2)割引料率(金利水準)については、手形割引の場合、納入企業様毎に異なると思われますが、「本サービス」では、支払企業の信用力に基づいて決められるため、納入企業様毎に異なることなく同一水準です(その他条件が同じ場合)。また、多くの納入企業様にとってかなり有利な金利水準になると思われます。
  • 2.取立の場合との比較
    • 遠隔地への手形取立の場合、資金化までに時間がかかることがありますが、「本サービス」では全国どこでも決済日(手形の場合の手形期日)に資金化ができます。

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期日前の資金化(割引)手続き

Q請求手続きを教えてください。
A
  • 1.毎月一定日に自動的に資金化する場合(一定日資金化方式)
    • 事前にみずほ電子債権決済サービス利用者登録申請書(兼iFAX加入申込書)で「一定日資金化」の申し込みをいただくだけで、毎月自動的に資金化できるので便利です。
  • 2.資金化日を都度選択する場合(随時資金化方式)
    • 事前にみずほ電子債権決済サービス利用者登録申請書(兼iFAX加入申込書)で「随時資金化」の申し込みをいただき、希望日の一定時限前までに、「電子債権割引・譲渡申込書」をMHF宛にiFAXでFAX送信していただきます。
      尚、送信時のエラー等の可能性もありますので、出来るだけ余裕をもったお申し込みをお願い申し上げます。
Q割引料率を教えてください。
A支払企業様もしくはMHF宛にお問い合わせください。

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2次納入企業への譲渡手続き

Q譲渡請求手続きについて教えてください。
A
  • 1.予め譲受人様の「本サービス」のご契約および利用者登録が必要となります。ご希望の際はMHFまでお申し出ください。
  • 2.譲受人様のご契約が完了し利用可能となった後、「電子債権割引・譲渡申込書」(マークシート)に所定の事項をご記入の上、MHFへiFAXでお申し込みいただきます。
  • 3.譲渡時は原則、納入企業様の保証記録つきの譲渡(手形の裏書譲渡~担保的効力を有す~に相当)となります。
  • 4.譲渡制限がある場合もございますのでご留意ください。

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電子記録債権の期日決済

Q期日決済(受取)時の手続きについて教えてください。
A納入企業様のお手続きの必要はありません。
債権期日まで債権を保有している場合、債権期日に債権額から所定の手数料を控除した金額をご指定の口座にお振り込みします。電子記録債権は口座間送金決済による「支払等記録」により消滅します。

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勘定処理

Q会計処理はどうなるのですか?
A 2009年4月に、企業会計基準委員会より、「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」が公表されております。
(詳細は企業会計基準委員会ホームページをご参照ください)。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/denshikiroku/denshikiroku.pdf(PDF/177KB)PDF

なお、会計処理に当たっては、貴社会計士・税理士等にご確認ください。

「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」抜粋
「貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引に関しては、電子記録債権についても指名債権とは別に区分掲記することとし、「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示する。このため、発生記録により売掛金に関連して電子記録債権を発生させた場合には、電子記録債権を示す科目に振り替え、また、譲渡記録により当該電子記録債権を譲渡する際に、保証記録も行なっている場合には、受取手形の割引高又は裏書譲渡高と同様に、財務諸表に注記を行なう。」

  • 手形債権は指名債権とは別に区分掲記される取引であっても、重要性が乏しい場合には、電子記録債権を区分掲記ではなく手形債権に含めて表示することができる。

売掛金に関連して電子記録債権を発生させ譲渡した場合の会計処理設例(債権者)

(1)商品100の売買:(借)売掛金100 (貸)売上100

(2)発生記録により、電子記録債権100が発生:(借)電子記録債権100(貸)売掛金100

(3-1)譲渡記録により、電子記録債権を現金95と引換えに譲渡した場合:(借)現金95 電子記録債権売却損5 (貸)電子記録債権100

(3-2)譲渡記録により、電子記録債権を買掛金100と引換えに譲渡した場合:(借)買掛金100 (貸)電子記録債権100

(3-3)債権100が決済された場合:(借)現金100 (貸)電子記録債権100

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契約手続き

Q 手続きが面倒そうなんだけど。
A 事前ご提出が必要な書類は以下のとおりです。
  • 1.委任状
  • 2.本人確認記録書
  • 3.みずほ電子債権決済サービス利用者登録申請書(兼iFAX加入申込書)
  • 4.現在事項全部証明書
  • 5.印鑑証明書
Qいつから「本サービス」が利用できるようになるのですか?
A支払企業様毎にとりまとめて契約を締結します。契約日以降に支払企業様とお取引された代金のお受け取りからになります。
Q契約日はいつになりますか?
A契約締結手続きが終了しますと、MHFから納入企業様に「『電子債権割引・譲渡申込書(マークシート)』のご案内」を郵送します。「『電子債権割引・譲渡申込書(マークシート)』のご案内」には重要な内容が記載してありますので大切に保管してください。
同時に(1)みずほ電子債権決済サービス利用者登録申請書(兼iFAX加入申込書)の写し(2)「電子債権割引・譲渡申込書(マークシート)」、(3)iFAX・マークシートお取り扱い説明書をお届けします。

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